最近、虹をよく見ます。

1枚のフレームに収まりませんでしたので、ごく簡単に、2枚の写真を合成してみました。

角度の関係で、虹以外のところはヘンにズレます。
でも今日の虹は半円が全てキレイに見えていました。今年は何か良いことが起こるのでは無いでしょうか?
話は変わりますが、6歳の娘がハマっている「うっせぇわ」の曲、
車に入れて毎朝保育園に送っていく時に聴いています。
今朝は気持ちよく唄っていたら
「あなたが思うより音痴です」
「その、顔面にバツ」
と言い残して降りて行きました。
うっせぇわ。
個人事業主は会計年度が暦年と同じ1月1日から12月31日までですので、年明け早々から確定申告の準備を始めております。

酒が空いたグラスあれば直ぐに注ぎなさい
営業日が終わる度に帳簿付けなさい
クソだりぃな
不文律最低限のマナーです。
家族で飲食店を営まれている方に話を伺ったことがあるのですが、7年分の伝票を保存すると6畳間が1つ一杯になるのだそうで、
父親はエンジン屋でしたので、エンジンの部品1個ずつに見積書・納品書・請求書・領収書が付くと言ってました。
うへー。
私は1人でやっている仕入れもない整体業ですのでこの程度で、もう少し横の方までぐるっと半円を描く程度なのですが、
うっせぇと思うんならやってみたら良いのです。
そして正月早々、ぐちゃぐちゃになった伝票の山の中で深夜に1人でパニックになって踊れば良いんです。
間違いない。
サラリーマン時代には分かりませんでしたが、間接部門が雑だと会社が潰れます。
1人で便所掃除から社長の仕事まで全部やるようになってから分かったことであります。
で、何か色々見て回っているうちにみつけたのですが、この1月1日で「電子帳簿保存法」が改正されたらしくて、
2022年1月1日から
請求書類は印刷して保管することができなくなります(MoneyForwardクラウド)
電子帳簿保存法が改正されました(国税庁)
令和4年1月以降用 電子取引データの保存方法をご確認ください(国税庁)
・令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)
・令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。※請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
※申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いただく必要があります。
引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
電子帳簿保存法関係(国税庁)
「法人税」っていうのは会社が払う所得税ですが、
「申告所得税」って言うのは確定申告をする人たち(≒個人事業主)が払う所得税だと思います。
通販でもそうですし、電気でも電話でもクレジットカードでも領収書を発行すると郵送費と印紙税が無駄に掛かりますのでどこもできるだけ紙媒体の領収書を発行しないようになって来ていて、
上のぐちゃぐちゃを整理した上でパソコンから通販や電気や電話の領収書を1年分一気にダウンロードして暫くひたすら印刷してホッチキス止めして穴を開けてバインダーに綴じて行ったのですが、
この、上のぐちゃぐちゃなレシートの山をスキャナーでスキャンしてパソコンに取り込むのと、
パソコンでダウンロードしたPDFをアホほど印刷してホッチキス止めして穴を開けてバインダーに綴じ込むのとどっちが楽なのかは私程度のレベルだと謎ではあるのですが、
少し「一次情報」に当たってみようと思います。